企業の障がい者雇用支援制度ガイド

【労務担当者向け】在宅勤務の障がい者雇用を支援する制度:法定雇用率特例・助成金詳細解説

Tags: 障がい者雇用, 障害者雇用納付金, 在宅就業障害者, 助成金, 法定雇用率, テレワーク

はじめに:多様な働き方を支える在宅就業障害者雇用とその支援制度

近年、働き方の多様化が進む中で、障がいのある方の雇用においても在宅勤務(テレワーク)は重要な選択肢となっています。在宅勤務は、通勤の負担軽減や、個々の障がいの特性に応じた働きやすい環境整備を可能にする一方で、企業側にとっては新たな雇用形態への対応や、制度の活用方法に関する疑問が生じることもあります。

特に、障害者雇用納付金制度における法定雇用率算定において、在宅で就業する障がい者の取り扱いは、通常の事業所内で勤務する障がい者とは異なる特例措置が設けられています。この特例を理解し、適切に活用することは、法定雇用率の達成や雇用納付金の軽減、さらには障がい者雇用の促進と定着において、労務担当者にとって非常に重要となります。

本稿では、障害者雇用納付金制度における在宅就業障害者の算定特例を中心に解説し、さらに、在宅での障がい者雇用を支援するために活用できる国の助成金や支援制度について、具体的な要件や活用ポイントを詳述します。企業の障がい者雇用ご担当者様が、在宅での障がい者雇用を推進し、関連制度を効果的に活用するための実践的な情報を提供することを目的とします。

障害者雇用納付金制度における在宅就業障害者の算定特例

障害者雇用納付金制度では、常時雇用する労働者数が100人を超える企業に対し、法定雇用率(現在の民間企業は2.5%)の達成状況に応じて、雇用納付金の徴収または調整金・報奨金の支給が行われます。この法定雇用率の算定において、在宅で就業する重度身体障がい者および重度知的障がい者については、特別な算定方法が適用されます。

特例の概要:ダブルカウント・トリプルカウント

通常の法定雇用率算定においては、短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満)は0.5人、それ以外の労働者は1人としてカウントします。重度身体障がい者および重度知的障がい者は、週所定労働時間に関わらず1人につき2人としてカウントされます(ダブルカウント)。

在宅で就業する重度身体障がい者および重度知的障がい者の場合、このカウントがさらに優遇されます。 * 週所定労働時間30時間以上: 1人につき 3人 としてカウント(トリプルカウント) * 週所定労働時間20時間以上30時間未満: 1人につき 2人 としてカウント

この特例は、在宅での重度障がい者等の雇用を促進することを目的としています。企業が在宅で重度障がい者等を雇用することにより、事業所内で勤務させる場合に比べて、より大きく法定雇用率に算入されることになります。

対象となる「在宅就業障害者」の定義・要件

この特例の対象となる「在宅就業障害者」とは、以下の要件を満たす者を指します。

  1. 障害の種類・程度: 身体障がい者手帳1級または2級をお持ちの重度身体障がい者、または療育手帳(A判定)をお持ちの重度知的障がい者であること。精神障がい者や、重度以外の身体・知的障がい者はこの特例の対象外です(ただし、後述の助成金対象となる可能性はあります)。
  2. 就業形態: 自宅等、事業所から離れた場所で就業していること。事業所内の一部門やサテライトオフィスでの勤務は原則として含まれません。
  3. 雇用形態: 企業に雇用されていること(正規雇用、非正規雇用を問いません)。
  4. 指揮命令関係: 企業との間に明確な指揮命令関係があり、労働基準法上の労働者であること。
  5. 労働条件: 労働時間や報酬等が、他の労働者と同様に適切に定められていること。

算定方法の詳細と実務上の注意点

算定期間(毎年6月1日時点)において、上記の要件を満たす在宅就業障害者の人数を集計し、週所定労働時間に応じて3倍または2倍して法定雇用率に算入します。

実務上の注意点としては、以下の点が挙げられます。

この特例を理解し、正確に算定することで、企業の法定雇用率達成に向けた戦略に大きく影響します。

在宅就業障害者の雇用に関連する主な国の支援制度・助成金

障害者雇用納付金制度の算定特例に加え、在宅での障がい者雇用を促進し、企業が雇用環境を整備するために活用できる様々な国の助成金や支援制度があります。以下に、関連性の高い主な制度を解説します。

1. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

この助成金は、高齢者、障がい者等の就職が特に困難な方をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給されます。障がい者の場合、障がいの種類・程度によって助成額や対象となる雇用期間が異なりますが、在宅で雇用する場合も対象となり得ます。

2. 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者等コース)

このコースは、発達障害者や難治性疾患患者等をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給されます。在宅での雇用も対象となり得ます。

3. 障害者介助等助成金

この助成金は、障がい者が働き続けるために必要となる、職場での介助者配置や、通勤を容易にするための措置等に対して支給されます。在宅勤務の場合、物理的な介助者の配置は少ないかもしれませんが、「通勤を容易にするための措置」として、在宅勤務に必要な機器の購入や通信費用の一部補助などが対象となり得る場合があります。詳細な要件や対象経費は、管轄のハローワークや独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に確認が必要です。

4. 障害者雇用におけるテレワーク導入支援助成金(仮称、関連制度含む)

直接的に「テレワーク導入支援」という名称の常設助成金は変更される場合がありますが、障害者雇用安定等助成金の一部として、テレワークに関する費用を支援する制度が設けられることがあります(例:障害者雇用安定助成金(重度障害者等通勤対策助成金)の一部で、テレワーク用機器等の購入費用等が対象となる期間があったなど)。

また、職場環境改善助成金の中で、テレワークに必要な機器やソフトウェアの購入・設置費用、通信環境整備費用などが対象となる場合があります。

5. 職場環境改善助成金

この助成金は、障がい者がその能力をより有効に発揮できるように、作業方法の改善、作業施設の設置等、職場環境の改善を行う事業主に対して支給されます。在宅勤務環境の整備も、「職場環境の改善」として対象となり得る可能性があります。

在宅就業障害者雇用における制度活用の具体的なポイント

在宅での障がい者雇用を進める上で、これらの制度を効果的に活用するためのポイントは以下の通りです。

1. 最適な制度の選び方

企業の状況や、雇用を検討している障がい者の障害特性、想定される働き方(労働時間、業務内容)に応じて、活用できる制度は異なります。

複数の制度を組み合わせて活用することも可能です。例えば、特定求職者雇用開発助成金で雇用コストの一部を賄い、同時に職場環境改善助成金で在宅勤務に必要な機器を整備するといった方法が考えられます。

2. 申請手続きを円滑に進めるための準備

各種助成金の申請には、共通して以下の準備が重要です。

3. 雇用管理上の留意点と制度活用による解決策

在宅での障がい者雇用においては、オフィス勤務とは異なる雇用管理上の留意点があります。

これらの雇用管理上の課題に対して、関連する支援制度が解決策の一部を提供することがあります。制度の活用は、単なるコスト補填だけでなく、適切な雇用管理体制を構築するための後押しともなり得ます。

まとめ:在宅就業障害者雇用は法定雇用率達成と多様な働き方実現の鍵

障害者雇用納付金制度における在宅就業障害者の算定特例は、特に重度身体・知的障がい者の雇用において、法定雇用率の早期達成に大きく貢献する可能性があります。また、特定求職者雇用開発助成金や職場環境改善助成金、テレワーク関連の支援制度などを組み合わせることで、採用から環境整備、雇用継続まで、在宅での障がい者雇用に関する様々なコストや課題を軽減することが可能です。

在宅勤務は、障がいの特性によっては最も能力を発揮しやすい働き方であり、企業にとっては優秀な人材確保の機会を広げることにも繋がります。労務ご担当者様におかれましては、これらの制度内容を深く理解し、自社の雇用戦略と照らし合わせながら、最適な制度活用を検討いただければ幸いです。最新かつ詳細な情報については、必ずJEEDやハローワーク等の公的機関にご確認ください。