企業の障がい者雇用支援制度ガイド

【労務担当者向け】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)徹底解説:対象・要件・申請・活用ポイント

Tags: 障がい者雇用, 助成金, 特定求職者雇用開発助成金, 特定就職困難者コース, 労務管理

はじめに:障がい者雇用を促進する特定求職者雇用開発助成金

企業の法定雇用率達成や、多様な人材の活躍促進を目指す上で、障がい者の雇用は重要な取り組みの一つです。障がい者雇用には、採用から定着、職場環境整備に至るまで様々な支援制度が存在しますが、中でもハローワーク等の紹介を通じて就職が困難な方を雇用した場合に支給される「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」は、多くの企業にとって活用価値の高い制度と言えます。

特に、障がい者を初めて雇用する企業や、これまでの障がい者雇用に加えてさらに雇用を進めたい企業にとって、本助成金は採用に伴う経済的負担を軽減し、雇用後の安定した就労環境整備を後押しする効果が期待できます。

本記事では、障がい者雇用の実務経験をお持ちの労務担当リーダーの皆様が、この特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)をより効果的に活用できるよう、制度の目的、詳細な受給要件、申請手続き、支給額、そして企業側から見たメリット・デメリット、活用上のポイントまでを網羅的に解説いたします。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは

特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障がい者等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。その中でも「特定就職困難者コース」は、主な対象として障がい者や高年齢者(65歳以上)などが定められています。

この制度の目的は、就職が困難な立場にある方が安定した雇用機会を得られるようにすること、そしてその方々を雇用する事業主の経済的負担を軽減し、雇用の促進を図ることにあります。

詳細な受給要件

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を受給するためには、事業主、対象労働者、そして雇用に関するいくつかの要件を満たす必要があります。

1. 対象となる事業主の要件

2. 対象となる労働者の要件(障がい者の場合)

ハローワーク等の紹介時点において、以下のいずれかに該当する障がい者である必要があります。

また、雇用保険の一般被保険者として雇用されることが要件となります。短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方)を雇用した場合も対象となりますが、支給額は異なります。

3. 雇用に関する要件

支給額と支給期間

支給額は、対象となる障がい者の種類・程度、および雇入れた労働者の種類(一般被保険者か短時間労働者か)によって異なります。

| 対象労働者 | 雇入れ企業規模(中小企業事業主等以外) | 雇入れ企業規模(中小企業事業主等) | 支給期間 | | :--------------------------- | :------------------------------------- | :--------------------------------- | :------- | | 重度身体障がい者・重度知的障がい者、精神障がい者、45歳以上の身体・知的障がい者 | 100万円(50万円×2期) | 120万円(60万円×2期) | 1年 | | 上記以外の身体・知的障がい者 | 40万円(20万円×2期) | 50万円(25万円×2期) | 1年 |

※( )内は、支給対象期ごとの支給額です。1期は6ヶ月となります。

短時間労働者を雇入れた場合:

| 対象労働者 | 雇入れ企業規模(中小企業事業主等以外) | 雇入れ企業規模(中小企業事業主等) | 支給期間 | | :--------------------------- | :------------------------------------- | :--------------------------------- | :------- | | 重度身体障がい者・重度知的障がい者、精神障がい者、45歳以上の身体・知的障がい者 | 30万円(15万円×2期) | 40万円(20万円×2期) | 1年 | | 上記以外の身体・知的障がい者 | 15万円(7.5万円×2期) | 20万円(10万円×2期) | 1年 |

※上記は令和6年4月現在の情報です。制度改正により金額が変更される場合がありますので、申請前に必ず最新情報を厚生労働省またはハローワークのウェブサイトでご確認ください。 ※中小企業事業主等に該当するかどうかは、業種や企業規模によって定められています。

支給のタイミング: 支給は原則として、雇用日から6ヶ月経過するごとに支給対象期が到来し、その期間の労働状況等を確認した上で支給されます。合計2回の支給(最大1年間の雇用に対して)となります。

申請方法と手続きの流れ

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の申請は、原則として事業所の所在地を管轄するハローワークまたは労働局に対して行います。

  1. 求人申し込み: まず、ハローワークまたは対象となる民間の職業紹介事業者等に求人を申し込みます。この際、障がい者雇用であることを明確に伝えます。
  2. 紹介と採用: ハローワーク等の紹介を受けて、対象となる障がい者を採用します。雇用保険の一般被保険者として雇用契約を締結します。
  3. 支給申請: 雇用日から6ヶ月経過した後に、第一期の支給申請を行います。労働局またはハローワークから送付される「支給申請書」に必要事項を記入し、添付書類とともに提出します。第二期についても同様に、雇用日から1年経過した後に申請を行います。
  4. 審査・支給決定: 提出された書類に基づき、労働局またはハローワークで審査が行われます。要件を満たしていると判断されれば、支給決定通知が送付され、指定の口座に助成金が振り込まれます。

申請に必要な書類(例):

必要な書類は労働局によって異なる場合や、制度改正により変更される場合があります。申請前に必ず管轄の労働局またはハローワークにご確認ください。

企業側から見たメリット・デメリット、利用上の注意点

メリット

デメリット

利用上の注意点

他の関連制度との比較・併用

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、障がい者雇用に関連する他の助成金とどのように関係するのでしょうか。

このように、特定求職者雇用開発助成金は障がい者雇用の「入口」を支援する側面があり、他の助成金と組み合わせて活用することで、採用から定着まで一貫した支援体制を構築することが期待できます。

活用にあたっての具体的なポイント

労務担当者として特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を効果的に活用するためのポイントをいくつかご紹介します。

まとめ

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、ハローワーク等の紹介により障がい者を継続雇用する場合に、企業の採用負担を軽減し、雇用促進を後押しする重要な制度です。重度障がい者や精神障がい者を雇用する場合、また中小企業が雇用する場合に、より手厚い助成が受けられる設計となっています。

本助成金の活用は、単に経済的なメリットだけでなく、企業の社会的責任(CSR)を果たす一助となり、多様な人材を受け入れる組織文化の醸成にも寄与します。実務経験をお持ちの労務担当者の皆様には、この記事で解説した詳細な要件、申請方法、そして活用ポイントを参考に、ぜひ自社の障がい者雇用推進にこの助成金を有効に役立てていただきたいと思います。

制度の詳細は変更される可能性がありますので、申請にあたっては必ず管轄の労働局またはハローワークにご確認ください。貴社の障がい者雇用が、本助成金の活用を通じてさらに推進されることを願っております。