企業の障がい者雇用支援制度ガイド

【労務担当者向け】法定雇用率算定にも影響!重度・高年齢障がい者雇用促進のための国の支援制度活用ガイド

Tags: 障がい者雇用, 助成金, 重度障がい者, 高年齢障がい者, 法定雇用率, 障害者介助等助成金

はじめに:重度・高年齢障がい者雇用の重要性と企業の課題

企業の法定雇用率達成は、持続可能な経営において重要な課題の一つです。特に重度障がい者や高年齢障がい者の雇用は、法定雇用率の算定において特別な取扱いがあるため、企業の雇用戦略を考える上で重要な要素となります。

一方で、重度障がい者や高年齢障がい者の雇用には、個々のニーズに合わせた丁寧な配慮や、職場環境の整備、通勤や業務遂行上のサポートなど、企業にとって新たな課題が生じる可能性もございます。

本記事では、こうした課題を解決し、重度・高年齢障がい者の雇用を促進するために活用できる国の支援制度に焦点を当てます。法定雇用率算定上の優遇措置から、具体的な助成金制度、そしてそれらを効果的に活用するための実践的なポイントまでを解説し、貴社の障がい者雇用における次のステップを支援いたします。

法定雇用率算定における重度・高年齢障がい者の取扱い

法定雇用率の算定において、特定の障がい者については通常よりも有利なカウントが認められています。この制度は、企業がより配慮が必要な障がい者を雇用するインセンティブとなり、法定雇用率達成に大きく貢献します。

重度身体障がい者及び重度知的障がい者の算定特例(ダブルカウント)

身体障がい者または知的障がい者のうち、厚生労働省令で定める重度の障がいをお持ちの方については、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)の場合を除き、1人を2人として算定します。

精神障がい者の算定特例(平成35年3月31日まで)

精神障がい者についても、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間は、暫定的に重度身体障がい者等と同様の算定特例が適用されています。短時間労働者を除き、1人を2人として算定します。

高年齢障がい者(65歳以上)の算定特例

65歳以上の障がい者については、法定雇用率の算定においては1人を0.5人として算定します。これは、高年齢者の労働時間や勤務形態を考慮した特例です。

これらの特例を理解し、雇用計画に反映させることは、法定雇用率達成に向けた重要な戦略となります。特に、重度障がい者や精神障がい者の雇用は、一人当たりのカウント数が大きくなるため、雇用率への貢献度が高くなります。

重度・高年齢障がい者雇用に活用できる主な支援制度

重度・高年齢障がい者の雇用や定着を支援するため、国は様々な助成金やサポート制度を提供しています。ここでは、特に活用機会の多い制度を具体的に解説します。

1. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

この助成金は、就職が特に困難な方をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して支給されます。重度障がい者や高年齢障がい者(60歳以上)は、この「特定就職困難者」に該当します。

2. 障害者介助等助成金

この助成金は、障がい者が職場に適応できるよう、職場への通勤や業務遂行に必要な介助を行うための費用を助成するものです。重度障がい者や高年齢障がい者の雇用において、特に活用が見込まれます。

3. 職場環境改善助成金

この助成金は、障がい者の雇用管理に必要な施設・設備の設置・整備等に係る費用を助成するものです。重度・高年齢障がい者の受け入れにあたり、既存の職場環境を整備する場合に活用できます。

各制度の活用ポイントと注意点

重度・高年齢障がい者の雇用においてこれらの支援制度を活用するにあたり、いくつかの重要なポイントと注意点があります。

実践的な活用戦略と事例

重度・高年齢障がい者の雇用を促進し、これらの制度を効果的に活用するための実践的な戦略と、いくつかの事例を提示します。

戦略例:

  1. 雇用計画と支援制度活用の連動: 障がい者雇用計画を策定する際に、重度・高年齢者の採用目標を設定し、それに必要な支援制度(特定求職者、介助等、環境改善等)をリストアップし、活用計画を同時に立てる。
  2. 社内体制の整備: 障がい者を受け入れる部署や社員に対し、制度の目的や内容、介助等の必要性について事前に研修等を実施し、理解と協力を得る。
  3. 外部支援機関との連携強化: ハローワークだけでなく、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、A型事業所やB型事業所など、地域の様々な支援機関と連携し、採用候補者の紹介や、雇用後の定着支援に関する助言・支援を受ける。
  4. 段階的な環境整備: 重度・高年齢障がい者の受け入れに当たり、一度に大規模な改修が難しい場合は、職場環境改善助成金を活用しながら、必要な箇所から段階的にバリアフリー化や設備導入を進める。
  5. 介助・サポート体制の構築: 障害者介助等助成金を活用し、社内に職場介助者を配置するか、外部の支援サービスを導入するなど、継続的なサポート体制を構築する。

架空の事例:

まとめ

重度障がい者や高年齢障がい者の雇用は、企業の法定雇用率達成に大きく貢献するだけでなく、多様な人材の活用や組織の活性化にも繋がります。国は、特定求職者雇用開発助成金、障害者介助等助成金、職場環境改善助成金など、これらの雇用を後押しするための様々な支援制度を用意しています。

これらの制度を理解し、貴社の状況に合わせて効果的に活用することで、雇用に伴う経済的な負担を軽減し、働きやすい職場環境を整備することが可能です。単に制度を利用するだけでなく、雇用後の定着支援や社内体制の構築と合わせて、計画的に取り組むことが成功の鍵となります。

本記事が、貴社の重度・高年齢障がい者雇用促進と、関連する国の支援制度活用の一助となれば幸いです。ご不明な点は、最寄りのハローワークや独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。